最高裁判所第二小法廷 昭和23(れ)622 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人本間大吉の上告趣意は後記のとおりであるが、物価統制令一三条の二違反
の罪を判示するにあたつては、法定の統制額を表示することも、該統制額を指定し
た物価庁告示の適用を示すこともその必要がないことは当裁判所の判例の趣旨とす
るところであつて論旨は理由がない(昭和二四年新(れ)第一四六号同二五年四月
六日第一小法廷判決、昭和二四年新(れ)第四八七号同二五年四月一四日第二小法
廷決定参照)
よつて、刑訴施行法二条旧刑訴四四六条に従い裁判官全員一致の意見を以つて、
主文のとおり判決する。
検察官 福尾彌太郎関与
昭和二六年六月二九日
最高裁判所第二小法廷
裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 藤 田 八 郎
裁判長裁判官塚崎直義は退官につき、署名押印することができない。
裁判官 霜 山 精 一
- 1 -