大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和23(れ)766 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人鍛治利一の上告趣意第一点について。

本件公訴が裁判所構成法施行当時である昭和二十二年一月二十八日東京区裁判所

に提起され、同年四月七日同裁判所において判決の言渡があり、被告人及び検事の

控訴申立により第二審事件として東京刑事地方裁判所に繋属中裁判所法が施行され

たので裁判所法施行法に基づく裁判所法施行令第三条第一項、第二項第二号によつ

て裁判所法による東京地方裁判所がこれを管轄審判したものであり、その上告は刑

訴応急措置法第十三条第一項にいわゆる地方裁判所がした第二審の判決に対する上

告として東京高等裁判所がこれを管轄審判したものであることは記録に徴し明白で

ある而して大日本帝国憲法及び裁判所構成法が廃止され、代つて日本国憲法及び裁

判所法が新たに実施されるに際し、廃止となつた各裁判所において従来受理してい

た一郡の訴訟事件を処理するに当つて前記の法令のようにその管轄を定めたからと

言つて憲法第十三条、第十四条、第三十二条及び第七十六条第二項等に違反するも

のでないことは既に当裁判所の判例(昭和二十三年(れ)第一六七号同年七月一九

日大法廷判決)とするところであるから論旨は理由がない。

同第二点について。

刑訴応急措置法第十二条は証人その他の者の供述を録取した書類又はこれに代る

べき書類を証拠とするには被告人の請求があつたときはその供述者又は作成者を公

判期日において訊問する機会を被告人に与えることを必要としているのであつて被

告人側からかかる訊問の請求がない場合においても裁判所は義務として現実に訊問

の機会を被告人に与えなければこれらの書類を証拠とすることができないものと解

すべき理由はないそれ故憲法第三七条を根拠として第三者の供述を証拠とするには

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反対訊問の機会を与うべきものであり聴取書又は供述に代わるべき書面をもつて証

人に代えることは絶対に許されないと断定することはできないことは既に当裁判所

の判例(昭和二三年(れ)第一六七号同年七月一九日大法廷判決)とするところで

あるから論旨は理由なきものである。

同第三点について。

所論は本件において第二審が上告人に対し懲役一年の実刑を科した判決を是認し

た原判決が憲法第三十七条第一項に違反すると言うのであるが同条にいわゆる「公

平な裁判所の裁判」とは偏頗や不公平のおそれのない組織構成をもつた裁判所によ

る裁判を意味するもので個々の事件につきその内容実質が具体的に公正妥当な裁判

を指すものでないことは既に当裁判所の判例(昭和二十二年(れ)第四十八号昭和

二十三年五月二十六日大法廷判決)とするところであるから論旨は理由がない。

裁判官栗山茂の上告趣意第一点及び第二点に関する意見はそれぞれ前掲大法廷判

決中に述べたとおりである。

よつて本件上告は理由がないから刑事訴訟法第四百四十六条により主文の通り判

決する。

この判決は裁判官栗山茂を除く裁判官全員一致の意見である。

検察官 長谷川瀏関与

昭和二十三年十一月二十日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 塚 崎 直 義

裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 藤 田 八 郎

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