最高裁判所第二小法廷 昭和23(れ)801 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人依岡勇吉の上告趣意について。
論旨は被告人の所論行為は犯行当時においては物価統制令違反行為として処罰せ
らるべきものであつたが、犯行後である昭和二二年一〇月二七日物価庁告示第九二
九号(論旨は告示第二二九号としているが第九二九号が正当である)により林檎の
価格統制は廃止されたものであるから、第一審判決においては旧刑訴三六三条二号
により免訴の言渡を為すべきであるに拘らずこれを有罪としたことは法令に違背し
た失当な判決であると主張する。しかし、物価統制令違反行為は犯行当時の同令に
照らし処断すべきものであることは当裁判所の判例とするところである。(昭和二
三年(れ)第八〇〇号同二五年一〇月一一日大法廷判決参照)従つて本件犯行後に
おいて所論林檎の価格統制が廃止されたとしても、犯行当時の同令に照らし被告人
の行為に対し有罪を言渡した第一審判決は正当であつて、論旨は理由がない。
よつて、旧刑訴四四六条により主文のとおり判決する。
以上は裁判官全員一致の意見である。
検察官 柳川真文関与
昭和二五年一二月一五日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 塚 崎 直 義
裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 藤 田 八 郎
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