大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和23(れ)826 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人上告趣意第一点について。

原判決は、その挙示する証拠を綜合して、被告人は原審相被告人A第一審相被告

人B外二名等と共謀して判示強盗行為をなしたこと、殊に被告人も覆面をし割木棒

を携えて現場にのそんだ事実を確定したのであるから、かりに、被告人において、

直接被害者に対し判示のような脅迫をなし又は自ら金品を奪取したことかないとし

ても、原判示のように他の共犯者において、これをなした事実がある以上、強盗の

正犯としての責任を負はねばならないのであつて、(同旨昭和二二年(れ)第二〇

三号事件、昭和二三年三月一三日言渡判決)原判決がこれに対して従犯に関する規

定を適用しなかつたことは正当である。従つて、論旨は理由がない。

同第二点について。

原審第二回公判期日に際して、被告人に対する適法な召喚の手続がなされたかど

うかは、本件記録上明かでない。しかし、原審第二回公判調書によれは、被告人は

右期日に公判廷に出頭し、召喚手続に関して、何ら、異議を申立てることもなく、

取調を受けており、弁護人からも、その点について、異議を申立てた形跡はない。

してみれば、記録上明かなごとく、当時、被告人は高松刑務所に勾留されていたの

であり、原審裁判所は高松高等裁判所であるから、右公判期日の被告人に対する召

喚の手続は、刑事訴訟法第八四条第三項に従つて、監獄官吏を経由して、適法に行

われたものと認めるのか相当である。かゝる場合に、召喚手続の履践について、こ

れを記録上明かにしなければならぬという法規はないのであつて、論旨のごとく、

記録上何らの形跡か認められないから、右召喚手続は適法に行われなかつたのであ

るという結論は、これを是認することはできない。論旨は理由かない。

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よつて刑事訴訟法第四四六条に従い主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員の一致した意見である。

検察官 十蔵寺宗雄関与

昭和二三年一二月四日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 塚 崎 直 義

裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 藤 田 八 郎

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