最高裁判所第二小法廷 昭和23(れ)931 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人畑中誠三の上告趣意について。
原判決は、被告人の本件犯行当時における精神状態についても、諸般の状況を勘
案して、特に刑の減免を相当とするかごとき精神的欠陥はなかつたものと判断した
ものであることは、原判文上あきらかである。裁判所が被告人の精神状態を認定す
るには、必ずしも専門家の鑑定によらなければならぬものではなく、審理の過程に
あらわれた各種の資料、諸般の状況によつて、その自由裁量をもつて認定し得ると
ころである。論旨は畢竟、いわれなき想像にもとずいて原審の認定を非難する、も
のであつて、その理由がない。
よつて、刑事訴訟法第四四六条に従い、主文のとおり判決する。
右は全裁判官一致の意見である。
検察官 十蔵寺宗雄関与
昭和二三年一二月二五日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
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