大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和23(れ)974 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人下山四郎上告趣意について。

数名共同で強盗することを相談して其の実行行為の分担を定めそのとおり実行し

た場合には、共同者は互に他人の行為を利用して犯罪の実行を遂げたものであるか

ら、たとへ犯行現場において見張をしたに過ぎないものであつても、なお強盗の共

同正犯たるの罪責を免れ得ないものであることは当裁判所の判例とするところであ

る。原判決も右と同趣旨に出でたものであることは判文上容易に理解し得るところ

であり原判決挙示の証拠によれば、判示共謀の事実を認めるに十分である他の共犯

者が被告人との共謀前に既に本件強盗の犯意を確定して居たかどうか、及び被告人

の見張行為が本件強盗の遂行に重要な影響を与へたかどうかと言う所論の事実は、

被告人の共同正犯たるの罪責を何ら左右するものではないから、原判決には所論の

ような違法はない。

よつて刑訴施行法第二条、旧刑訴第四四六条に従い主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。

検察官 岡本梅次郎関与

昭和二四年二月一五日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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