大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和23(オ)127 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告理由第一点乃至第三点について。

原判決は、(イ)二階七坪は、所論の調停申立の以前からDが被上告人より賃借

居住し、上告人においてはこれを賃借していなかつたものであること、(ロ)被上

告人の調停申立は上告人に対しその居住部分全部の明渡を求める趣旨でなされたも

のであること、(ハ)右調停成立の結果の爾後の賃料は従前と同一額をもつて定め

られていること、の各事実を確定しているのである。そして原判決は右確定した事

実より判断して所論の二階七坪は調停条項には包含していないものであると認定し

たものである。そして右原判決の認定は極めて妥当のものであることが認められる。

しからば所論の錯誤詐欺又は同時履行の抗弁権ありとの各主張は、いずれも原判決

の認定しない事実に立脚した主張であるから、すべて採用し難く、論旨は理由のな

いものである。

上告理由第四点について。

記録編綴の、所論上告人の口頭弁論期日延期申請の事由を観るに顕著の事由に当

る場合でないことは明らかであるから、原審が之を許さなかつた措置は正当であつ

て何等所論のような違法はないから論旨は理由がない。

仍つて、民訴第四〇一条第九五条第八九条に従い、主文のとおり判決する。

此判決は裁判官全員一致の意見である。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 小 谷 勝 重

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裁判官 藤 田 八 郎

裁判官栗山茂は出張中につき署名押印することができない。

裁判長裁判官 霜 山 精 一

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