大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和23(オ)158 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人等の負担とする。

理 由

本件上告理由は末尾添附の別紙記載のとおりであつて、これに対する判断は次の

とおりである。

上告理由第一点について。

原審の昭和二三年九月一六日附口頭弁論調書によれば、上告人等の原審代理人は、

第一審口頭弁論の結果を第一審判決の事実摘示のとおり陳述したことが明であるが、

右事実摘示によれば、上告人等は抗弁として賃貸借契約成立の事実を主張したもの

で、賃貸借以外の契約成立の事実を主張したものでないことは疑の余地がなく、一

件記録によつてもその後右主張を変更した事実は認められない。したがつて論旨は

原審で主張しなかつた事実を前提とするもので、採用に値しない。

上告理由第二点について。

原判決は、第一審証人Dの証言及び原審における上告人本人Aの供述その他の証

拠によつても被上告組合と上告人等との間に上告人等主張のような賃貸借契約が成

立した事実は認められない旨を判示しているもので、それはもとより暗黙の合意も

成立した事実が認められないとの趣旨であることは明であり、かつその判断には何

ら違法の点は認められないから、論旨は理由がない。

上告理由第三点について。

上告人等は、前記第一点の判断で明にしたように、賃貸借契約成立の事実を主張

したものであるから、原判決はその事実の有無につき判断を示したもので、その間

何ら理由齟齬の違法は存在しない。本論旨もまた理由がない。よつて、民事訴訟法

第四〇一条、第九五条及び第八九条の規定に従い、主文のとおり判決する。この判

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決は裁判官全員一致の意見である。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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