大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和23(ク)11 決定

主 文

本件抗告を却下する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

理 由

最高裁判所に対する抗告申立は、日本国憲法の施行に伴う民事訴訟法の応急的措

置に関する法律第七条又は日本国憲法の施行に伴う刑事訴訟法の応急的措置に関す

る法律第十八条に定める抗告のように、訴訟法において特に最高裁判所の権限に属

するものと定めた場合を除いては、これをなすことが出来ないことは当裁判所の判

例とするところである(昭和二十二年(ク)第五号昭和二十二年十二月十日決定参

照)。しかるに、本件抗告はこれに該当するものでないから、不適法としてこれを

却下すべきものとし、抗告費用を抗告人に負担せしめ主文の通り決定する。

この決定は裁判官全員の一致した意見に依るものである。

昭和二十三年五月五日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 塚 崎 直 義

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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