大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和23(ク)14 決定

主 文

本件抗告を却下する。

抗告費用は、抗告人の負担とする。

理 由

最高裁判所に対する抗告申立は、昭和二十二年法律第七十五号(日本国憲法の施

行に伴う民事訴訟法の応急的措置に関する法律)第七条又は昭和二十二年法律第七

十六号(日本国憲法施行に伴う刑事訴訟法の応急的措置に関する法律)第十八条に

定める抗告のように訴訟法において特に最高裁判所の権限に属するものと定めた場

合を除いては、これをすることができないことは、当裁判所の判例とするところで

ある。(昭和二十二年(ク)第一号同年十二月八日決定、同年(ク)第五号同年同

月十日決定参照)。しかるに本件抗告は、原決定においてした憲法上の判断の不当

を理由とするものでないこと抗告申立書により明かであるから右の法条に該当する

ものではなく、他に本件のような抗告を特に最高裁判所に申し立てることができる

旨を定めた訴訟法の規定は存在しないから本件抗告は、不適法たるを免かれない。

よつてこれを却下すべきものとし、抗告費用は抗告人に負担させることとし主文の

通り決定する。

右は、裁判官全員一致の意見によるのである。

昭和二十三年六月五日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 塚 崎 直 義

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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