大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和23(ク)17 決定

主 文

本件抗告を却下する。

抗告費用は、抗告人の負担とする。

理 由

抗告は、日本国憲法の施行に伴う民事訴訟法の応急的措置に関する法律第七条又

は日本国憲法の施行に伴う刑事訴訟法の応急的措置に関する法律第十八条に定める

抗告のように、訴訟法において特に最高裁判所に申し立てることを許したものを除

いては、最高裁判所にこれを申し立てることができないことは、当裁判所の判例と

するところである(昭和二十二年(ク)第五号同年十二月十日決定参照)。ところ

が、本件抗告が右の場合にあたらないことは、抗告状自体により明かであるから、

不適法としてこれを却下すべく、抗告費用は抗告人に負担させることとし、主文の

とおり決定する。

この決定は、裁判官全員の一致した意見である。

昭和二十三年六月五日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 塚 崎 直 義

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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