大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和23(ク)20 決定

主 文

本件抗告を却下する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

理 由

抗告は、日本国憲法の施行に伴う民事訴訟法の応急的措置に関する法律第七条又

は日本国憲法の施行に伴う刑事訴訟法の応急的措置に関する法律第十八条に定める

場合のように、訴訟法において特に最高裁判所に申し立てることを許した場合を除

いては、最高裁判所にこれを申し立てることができないことは、当裁判所の判例と

するところである(昭和二十二年(ク)第五号同年十二月十日決定参照)。ところ

が本件抗告は右の場合にあたらないこと抗告状自体によつて明かであるから、不適

法としてこれを却下することとし、抗告費用を抗告人に負損せしめ主文のとおり決

定する。

この決定は裁判官全員の一致した意見である。

昭和二十三年七月十日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 塚 崎 直 義

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

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