大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和23(ク)27 決定

主 文

本件抗告を却下する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

理 由

最高裁判所に対する抗告申立は、昭和二十二年法律第七十五号(日本国憲法の施

行に伴う民事訴訟法の応急的措置に関する法律)第七条に定める抗告のように訴訟

法において特に最高裁判所の権限に属するものと定めた場合を除いてはこれをする

ことができないこと当裁判所の判例とするところである(昭和二十二年(ク)第五

号同年十二月十日決定参照)。

しかるに本件抗告は、原決定においてした憲法上の判断の不当を理由とするもの

でないこと抗告申立書及び記録中の抗告理由書と題する書面により明かであるから

右の法条に該当するものではなく、他に本件のような抗告を特に最高裁判所に申し

立てることができる旨を定めた訴訟法の規定は存在しないから本件抗告は、不適法

たるを免かれない。よつてこれを却下すべきものとし、抗告費用は抗告人に負担さ

せることとし主文の通り決定する。

昭和二十三年十月十五日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 塚 崎 直 義

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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