大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和23(ク)33 決定

主 文

本件抗告を却下する。

抗告費用は抗告人等の負担とする。

理 由

最高裁判所に対する抗告は民事訴訟法第四一九条ノ二(民訴応急措置法第七条)

に定める抗告のように、訴訟法において特に最高裁判所に申し立てることを許した

場合を除いては、これを申し立てることができないことは、当裁判所の判例とする

ところである。(昭和二二年(ク)第五号同年一二月一〇日決定参照)。ところが、

本抗告は右の場合に当らないことは抗告申立書その他一件記録により明かであるか

ら、不適法として却下すべく抗告費用は抗告人等に負担させることとし主文のとお

り決定する。

昭和二四年二月四日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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