最高裁判所第二小法廷 昭和23(ク)36 決定
主 文
本件抗告を却下する。
抗告費用は抗告人の負担とする。
理 由
下級裁判所の為した決定及び命令に対し最高裁判所に再抗告を為し得るのはそれ
が憲法違反を理由とするか、又は訴訟法において特に認められた場合に限るのであ
つて、その理由については当裁判所の既にしばしば説明したところである(昭和二
二年(ク)第一号同年一二月八日第一小法廷決定、同年(ク)第五号同年一二月一
〇日第二小法廷決定同年(ク)第三号同年一二月一九日第三小法廷決定)。ところ
で本件抗告が憲法違反を理由とするものでないことはその抗告理由により明であり、
その他本件のような抗告を認めた規定は存在しないから本件抗告は不適法としてこ
れを却下すべきである。
よつて抗告費用を抗告人に負担せしめ主文の通り決定する。
右は裁判官全員の一致した意見に依るものである。
昭和二三年一二月四日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 塚 崎 直 義
裁判官 栗 山 茂
裁判官 藤 田 八 郎
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