大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和23(ク)39 決定

主 文

本件抗告を却下する。

抗告費用は抗告人等の負担とする。

理 由

最高裁判所に対する抗告の申立は、訴訟法が特に最高裁判所の権限に属するもの

と定めた場合を除いては、これをすることができないことは、当裁判所の判例とす

るところである。(昭和二二年(ク)第一号同年一二月八日決定、同年(ク)第五

号同年同月一〇日決定参照)。しかして民事訴訟法第四一九条ノ二(旧「民訴応急

措置法」第七条)の規定によれば、抗告は、原決定においてした憲法上の判断が不

当であることを理由とするときに限り、最高裁判所に特に申立てることができるの

であるが、本件抗告は右の場合に該当しないことが、抗告申立書その他一件記録に

徴し明かでめり、他に本件のような抗告を特に最高裁判所に申立てることができる

旨を定めた規定は存在しないから、本件抗告は不適法たるを免れない。よつてこれ

を却下すべきものとし、抗告費用は抗告人等に負担させることし、主文のとおり決

定する。

昭和二四年二月八日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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