大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第二小法廷 昭和23(ク)40 決定

主 文

本件抗告を却下する。

理 由

最高裁判所に対する抗告申立は、訴訟法が特に最高裁判所の權限に属するものと

定めた場合を除いては、これをすることができないことは、当裁判所の判例とする

ところである。(昭和二二年(ク)第一号同年一二月八日決定、同年(ク)第五号

同年同月一〇日決定参照)しかして、民事訴訟法第四一九条ノ二(舊「民訴応急措

置法」第七条)の規定によれば、抗告は原決定においてした憲法上の判断が不当で

あることを理由とするときに限り、最高裁判所に特に申立てることができるのであ

るが、本件抗告は右の場合に該当しないことが、抗告申立書により明かであり、他

に本件のような抗告を、特に最高裁判所に申立てることができる旨を定めた規定は

存在しないから、本件抗告は不適法たるを免れない。よつてこれを却下すべきもの

とし、主文のとおり決定する。

昭和二四年二月八日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!