大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和24新(つ)15 決定

主 文

本件各抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の理由は末尾添附の抗告申立書記載のとおりであるが要するに、裁判官

が検察官の請求に基き発付した検証許可状、捜索状、差押状、押収状の如きは、裁

判官が法律の手続に従つて職権を以つて作成したからといつて、特に信用すべき情

況の下に作成された書面とはいえないから刑訴第三二三条第三号によつて証拠能力

ありとすることはできない。しかるにこれを証拠能力ありとした原決定は、裁判官

のすることは正しいものであり信用すべきものでありとし、裁判官を神聖視するも

ので憲法第三一条第七六条第三項に違反するというのである。

しかし右は憲法違反と主張するけれども、その実質は刑訴第三二三条の解釈の問

題であつて憲法上の問題ではないから刑訴第四〇五条に規定する事由あることを抗

告の理由とするものとはいえない。よつて本件抗告理由は刑訴第四三三条に基く特

別抗告の適法な理由とならないから刑訴第四三四条、第四二六条第一項に則り主文

の如く決定する。

右は裁判官全員一致の意見である。

昭和二五年三月一七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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