大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和24新(つ)6 決定

主 文

本件特別抗告を棄却する。

理 由

抗告人等の特別抗告趣意は原決定は憲法三七条二項、三八条一項に違反するとい

うがその実質は訴訟法規違反の主張に過ぎないものであつて刑訴法四三三条四〇五

条所定の特別抗告理由にあたらない。

よつて同四三四条四二六条一項に従い全裁判官一致の意見により主文のとおり決

定する。

昭和二六年六月二九日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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