大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和24新(れ)162 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審に於ける訴訟費用は被告人の負擔とする。

理 由

弁護人岩村辰次郎の上告趣意は、末尾添附別紙記載のとおりである。

論旨は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条

を適用すべきものとは認められない。

よつて、同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見

で、主文のとおり決定する。

昭和二六年一月二六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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