大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和24新(れ)422 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人久保文雄の上告趣意について。

所論は原判決は憲法三一条に違反するというがその実質は単なる訴訟法違反の主

張に過ぎないものであつて刑訴法四〇五条所定の上告事由にあたらないし本件につ

いて同法四一一条を適用すべきものと認められないから同法四一四条三八六条一項

三号一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

昭和二五年一一月二五日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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