大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和24新(れ)43 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人相原良市の上告趣意第一点について。

しかし所論の如き主張は第一審判決に対してこれを主張できたにかかわらず控訴

趣意書にも記載せず従つて原審の判断を受けなかつたものであるから上告適法の理

由にならない。

同第二点について。

しかし所論は結局事実誤認の主張に帰するのであつて原判決が所論大審院判例に

反するものではないから論旨は採用できない。

よつて刑訴四〇八条一八一条により主文のとおり判決する。

右は裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年七月二〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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