大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和24新(れ)466 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人の上告趣意について。所論は、明らかに、刑訴四〇五条に定める事由に該

当しないものである。弁護人永井正恒の上告趣意第一点について。所論は、結局原

判決の刑法違反を主張するに帰し、上告適法の理由とならない、同第二点について。

所論は本件第一審公判手続は、審判の公開に関する憲法の規定に違反する旨を主張

するのであるが、上告趣意書に、刑訴四一四条、三七七条に定める保証書を添附し

ていないから上告適法の理由とならない。

その他原判決に同四一一条所定の事由をみとめることもできない。

よつて同四〇八条に従い主文のとおり判決する。

右は、全裁判官一致の意見である。

昭和二五年七月一四日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 塚 崎 直 義

裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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