最高裁判所第二小法廷 昭和24新(れ)466 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人の上告趣意について。所論は、明らかに、刑訴四〇五条に定める事由に該
当しないものである。弁護人永井正恒の上告趣意第一点について。所論は、結局原
判決の刑法違反を主張するに帰し、上告適法の理由とならない、同第二点について。
所論は本件第一審公判手続は、審判の公開に関する憲法の規定に違反する旨を主張
するのであるが、上告趣意書に、刑訴四一四条、三七七条に定める保証書を添附し
ていないから上告適法の理由とならない。
その他原判決に同四一一条所定の事由をみとめることもできない。
よつて同四〇八条に従い主文のとおり判決する。
右は、全裁判官一致の意見である。
昭和二五年七月一四日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 塚 崎 直 義
裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
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