大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和24新(れ)499 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人大橋茹、同斎藤寿の上告趣意について。

論旨は判例違反の違法があると主張するのであるが、かゝる事由を理由として上

告の申立をした場合には、刑訴法第四〇七条刑訴規則第二五三条により上告趣意書

に刑訴法第四〇五条第二号又は第三号所定の判例を具体的に示さなければならない

のである。然るに論旨(イ)は、原判決が本件紺織木綿はその巾が五吋を超える織

物であることは裁判上顕著であるとして特に証拠によつてこれを認めた理由を説示

しなかつたことは従来の判例に反すると主張するだけで、何ら右判例を具体的に示

していない。又論旨(ロ)前段は、第一審判決が所論の告示を法令の適用の部に記

載しなかつたことは未だ法令の適用に誤があり其の誤が判決に影響を及ぼすものと

は云い得ないと判示した原判決は昭和一八年(わ)第七七八号事件につき、同一九

年二月二六日東京高等裁判所が上告審として言渡した判例に違反すると主張するの

であるが、右援用の判決は東京高等裁判所がなした判決ではなく、裁判所構成法に

よる東京控訴院が同法戦時特例第五条により上告審として為した判決であつて従つ

て刑訴法第四〇五条第二号第三号に掲記する判例にあたらない。何となれば同条第

三号には「最高裁判所の判例がない場合に大審院若しくは上告裁判所たる高等裁判

所の判例………と相反する判断をしたとき」と規定し、特に大審院の判例を掲げて

いるに拘らず上告裁判所たる控訴院の判例をこゝに掲げていないからである(裁判

所法施行法第二条に基く同法施行令第一条第二条は経過法的規定であつて、刑訴法

第四〇五条第三号の適用に関し、大審院及び各控訴院の為した判決を上告審たる東

京高等裁判所及び当該控訴院の所在地を管轄する高等裁判所の判例と看做す趣旨で

ないことは云うまでもない)。次に論旨(ロ)後段も何ら判例を具体的に示してい

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ない。されば以上(の論旨)はいづれも刑訴法第四〇七条刑訴規則第二五三条に違

反するものと云うべく上告趣意書末尾の所論も明かに刑訴法四〇五条所定の事実に

該当しない。而して本件は同法四一一条を適用すべきものとも認められない。

よつて刑訴法第四一四条第三八六条第一項第二号第三号に従い主文のとおり決定

する。

この決定は裁判官全員の一致した意見である。

昭和二五年五月一二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 塚 崎 直 義

裁判官 霜 山 精 一

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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