大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和24新(れ)517 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人宗宮信次の上告趣意第一点について。

国選弁護人に対する報酬等の訴訟費用を被告人に負担せしめることは、憲法第三

七条第三項に違反するものでないことは、当裁判所の判例(昭和二四年新(れ)第

二五〇号、同二五年六月七日大法廷判決)の示すところである。論旨は理由がない。

その余の論旨はいづれも、刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。(同第四点主

張にかかる「被告人から適法な控訴の申立があつたので」云々の原判決の記載は、

「検察官から」の誤記であることは、記録上明白である。)また記録を精査しても

刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条一八一条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二七年六月六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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