大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和24(そ)2 判決

主 文

原判決を破毀する。

理 由

検事総長福井盛太の上告理由について。

第一審伊勢崎簡易裁判所は昭和二三年八月六日本件窃盗事件につき被告人を懲役

一年六月に処したところが被告人より同月一一日右判決に対し前橋地方裁判所に控

訴申立をしたが、被告人は同月二八日右控訴申立の取下をしたので、前記第一審判

決は確定したのである。しかるに、前橋地方裁判所は、右控訴取下の事実を看過し

て審理を行い同年九月二〇日被告人に対し懲役一年の判決を言渡し、該判決は同月

二八日確定するに至つたのであつて、以上の事実は本件記録に徴し明白である。即

ち、原判決は控訴申立の取下により、最早や審判すべからざる案件に対して為され

たもので、まさに法令に違反したものである。従つて、本件非常上告はその理由あ

り、原判決は破毀を免れない。

よつて刑訴施行法第二条旧刑訴第五二〇条第一号により主文の通り判決する。

この判決は裁判官全員一致の意見である。

検察官 茂見義勝関与

昭和二四年六月四日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

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