大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和24(つ)50 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の理由は別紙抗告状記載のとおりである。

しかし、裁判所は公判手続において、事実審理に入るに先立つて、被告人又は弁

護人から公判請求書に記載された罪名の基本である刑罰法令が違憲、無効であるか

否かについて、その判断開示の請求があつた場合においても、先づその判断を示す

ことを要しないし、また裁判所が右の如き判断を示すことなく事実審理に入ること

をもつて、所論の如く「有罪の予断を抱かしむるもの」とか「被告人に恐怖を強い

る」ものとかいうことのできないことは勿論、原裁判所の公判において裁判官が昭

和二三年政令第二〇一号が有効か無効かについて判断を示すことなく弁護人の申請

を却下する旨決定を言渡し事実審理に入つたこと、並に原裁判所が前記異議申立却

下の決定において、これを是認したことは、いかなる点においても憲法に違反する

ところのないことは当裁判所の判例(昭和二三年(つ)第二六号、昭和二三年一一

月五日大法廷)に徴して明かである。よつて本件抗告は理由なきものである。

よつて、最高裁判所裁判事務処理規則第九条第四項、旧刑事訴訟法第四六六条第

一項後段に従い、主文のとおり決定する。

この決定は、裁判官全員一致の意見によるものである。

昭和二四年七月二七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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