大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和24(つ)7 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告理由は別紙のとおりである。

しかし、裁判所が公判手続において、事実審理に入るに先立つて、公判請求書に

記載された罪名の基本である刑罰法令が違憲無効であるか否かについて、予めその

判断を示さなくても、それは憲法の規定又はその精神に反するものではないことは

当裁判所の判例とするところである(昭和二二年(つ)第二六号、昭和二三年一一

月一五日大法廷決定)従つて原裁判所の公判において裁判長が所論制令の違憲無効

であるか否かについて判断を示すことなく事実審理に入つたこと、並に原裁判所が

前記決定においてこれを是認したことは、何ら憲法に違反するものではないから、

本件抗告は理由がない。

よつて、刑訴施行法第二条、旧刑訴第四六六条第一項後段に従い主文のとおり決

定する。

この決定は裁判官全員一致の意見である。

昭和二四年三月二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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