最高裁判所第二小法廷 昭和24(つ)81 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
弁護人黒川新作の抗告趣意について。
原決定が被告人の死亡により公訴棄却の決定をしながら、右弁護人に送達された
原決定謄本には、「本件控訴は、之を棄却する。」と誤記されていたことは、原決
定が旧刑訴法第四〇七条、第三六五条により決定するとしていること及び大阪高等
裁判所A裁判所書記名義の添書により明らかである。然らば原決定は本件公訴を棄
却したものであるから、これに対しては、被告人又は原審弁護人からは、上訴をす
ることができないものといわなければならないし、又最高裁判所に対しては、裁判
所法第七条第二号の規定により訴訟において特に定める抗告のみをすることができ
るところ、本件は、これに該当しないから何れの点からするも本件抗告はその理由
がない。
よつて、刑訴施行法第二条旧刑訴法第四六六条第一項により主文の通り決定する。
この決定は裁判官全員一致の意見である。
昭和二四年七月二七日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
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