大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和24(つ)91 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

弁護人島田武夫の抗告理由について。

高等裁判所のした決定に対してはその決定が憲法に違反することを理由とすると

きに限り特に当裁判所に抗告することができるのである。ところで原決定が抗告人

の再審請求を棄却した理由は本件再審請求が旧刑訴四八五条六号に該当しないと判

断したからである。所論は原決定が憲法の精神に反するものであると主張するけれ

どもその実質は原決定が示した前示旧刑訴の規定の解釈を争うに過ぎないものであ

るから、論旨は当裁判所に対する抗告適法の理由にならない。

よつて刑訴施行法二条旧刑訴四四六条一項により主文のとおり決定する。

この決定は裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年七月六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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