最高裁判所第二小法廷 昭和24(れ)1015 判決
主 文
原判決を破毀する。
本件を大阪高等裁判所に差戻す。
理 由
弁護人富山薫の上告趣意第二点について。
原審第八回公判調書に立会検事の氏名の記載のないことは、所論のとおりである。
従つて同公判廷が旧刑訴第三二九条第二項に従い検事立会の上開かれたものである
ことは、同公判調書によつて、証明されず、結局、右公判廷は、適法な構成を欠く
ものと認めるの外なく、本件上告は同法第四一〇条第一号によりその理由あり、原
判決は破毀を免れないものである。
よつて他の上告趣意に対する判断を省略し、刑訴施行法第二条、旧刑訴第四四七
条第四四八条ノ二を適用し主文のとおり判決する。
右は、全裁判官一致の意見である。
検察官 岡本梅次郎関与
昭和二四年七月九日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
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