大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和24(れ)1087 判決

主 文

原判決を破毀して本件を東京高等裁判所に差戻す。

理 由

弁護人大西幸馬の上告趣意第二点について。

原審記録を閲するに、原審裁判所は昭和二三年一二月一八日に第二回公判を開廷

し、越えて同二四年二月一五日に至り第三回公判を開廷した。その間一五日以上の

期間を経過しているにもかかわらず原審裁判長は第三回公判期日に手続の更新をし

た跡の見るべきものがない。してみれば原審は手続の更新をしなかつたものと云わ

なくてはならないのであつて論旨は理由があり原判決は破毀を免れない。

よつて爾余の論旨に対する判断を省略し刑訴施行法第二条、旧刑訴法第四四七条、

同第四四八条ノ二に則り主文の通り判決する。

右は裁判官全員の一致した意見である。

検察官 茂見義勝関与

昭和二四年七月一六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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