最高裁判所第二小法廷 昭和24(れ)129 判決
主 文
原判決を破毀する。
被告人に対する公訴を棄却する。
理 由
弁護人河上市平上告趣意第二点について。
昭和二十二年法律第二二五号議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違
反の罪は、同法第八条所定の各議院若しくは委員会又は両議院の合同審査会の告発
をもつて公訴提起の条件と為すべきものであることは、既に当裁判所の判例とする
ところである(昭和二十三年(れ)第一九五一号昭和二十四年六月一日大法廷判決)。
しからば原判決確定の被告人が偽証を為したとする、衆議院不当財産取引調査特別
委員会又は衆議院の何れからも告発のないことの明らかな本件においては、その公
訴の適法条件を欠くものであるに拘わらず、之が公訴を受理し実体的審理を遂げた
上、被告人に有罪の判決をした原判決は違法たること論を俟たない。即ち論旨は理
由あり。
同第一点、第三点乃至第八点について。
既に第二点説明のとおり、本件被告事件の公訴は不適法である以上旧刑訴法第四
三八条に従い以上各所論に対してはその判断を用いない。
仍つて、刑訴施行法第二条、旧刑訴法第四四七条第四四八条第四五五条並びに第
三六四条第六号に従い、主文のとおり判決する。
此判決は裁判官全員一致の意見である。
検察官 橋本乾三関与。
昭和二四年七月九日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
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裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
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