最高裁判所第二小法廷 昭和24(れ)1342 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人市原庄八の上告趣意第一点について。
しかし原判決挙示の証拠のうち大蔵事務官の被告人に対する第一回質問調書、検
察事務官の被告人に対する聴取書及び大蔵事務官の差押目録二通中の判示各記載を
綜合すれば原判示第二の事実は十分にこれを認めることができるから原判決には所
論の如く証拠によらずして事実を確定した違法なく論旨はその理由がない。
同第二点について。
しかし「所論の物件は原判示第二事実の如くいずれも被告人が免許を受けずして
輸入を図つたもので被告人の占有に係るものであるから関税法第八三条第一項によ
り没収すべきものであつて、その物件が犯人の所有であることは右規定による没収
の要件ではないから原判決がこれを没収したのは正当である。それゆえ論旨は理由
がない。
よつて刑訴施行法第二条旧刑訴第四四六条により主文のとおり判決する。
この判決は裁判官全員一致の意見である。
検察官 橋本乾三関与
昭和二四年一二月三日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
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