最高裁判所第二小法廷 昭和24(れ)1636 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人高橋一心の上告趣意について。
本件強盗は、原判示のごとく被告人と他の六名と共謀の上で、行われたものであ
ることは、原判決挙示の証拠によつて認めることができる。右のごとく共謀の事実
が認められる以上は現場において、被告人が自ら暴行脅迫若しくは財物強取の行為
をしなくても、他の共犯者のした強盗の所為について、共同正犯の責任を免れるこ
とはできない。又、原判決のした酌量減軽は強盗罪の成立を認定した上でなされた
ものであることは勿論である。所論は要するに原判決の認定と異る事実を主張し、
原判決の事実の認定を非難することに帰着するのであつて、上告の理由として適法
でない。
よつて、刑訴施行法第二条、旧刑訴第四四六条を適用して主文のとおり判決する。
右は、全裁判官一致の意見である。
検察官 草鹿浅之介関与
昭和二四年一〇月二九日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
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