最高裁判所第二小法廷 昭和24(れ)1640 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人野田底司の上告趣意第一点について。
しかし原判決の確定した事実の要旨は被告人は予てAと些細のことから喧嘩口論
を繰り返すようになつていたが判示の日時に右A及び被害者Bの両名から呼出しを
かけられて喧嘩の蒸し返しだろうと察し匕首を用意して出向いたところ被害者から
執拗に喧嘩をいどまれ殴られたりした上被害者が椅子を振り上げて被告人に打ちか
かる態勢を採つたので被告人は激昂の余り右携帯の匕首をもつて被害者を傷害した
というのであるから闘争の全体から推して明かに喧嘩である。そして喧嘩の場合の
闘争については正当防衛や過剰防衛は成立しないと解すべきであるから原審が所論
の主張を排斥したのは正当である。又原判決は所論の主張に対して判断を示してい
ることは判文上明かであるから論旨は理由がない。
同第二点について。
しかし、本件においては被告人の犯行直後警察に急報せられ警察官が犯罪現場に
出向いた途上被告人に出会い、その人相、着衣等により推知訊問せられて被告人が
本件犯行を自白したものであることは原審が記録により認めたところである。しか
らば罪を犯し未だ官に発覚せざる前自首したものに当らないから論旨は理由がない。
同第三点について。
所論は結局量刑不当の主張である。そして刑訴第四一一条の規定は上告審の職権
事項として認めたものである。論旨は上告適法の理由とならない。
よつて刑訴施行法第二条、旧刑訴第四四六条により主文のとおり判決する。
この判決は裁判官全員一致の意見である。
検察官 草鹿浅之介関与
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昭和二四年一〇月一五日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
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