大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和24(れ)1660 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人鶴田英夫、同大山菊治上告趣意第一点について。

しかし、原審が本件において被告人に実刑を科したことにつき、何等実験則違背

等の簾を認め難い。論旨は理由がない。

同第二点について。

しかし、所論の始末書は、本件被告事件に関しその名義人の関与した事実の顛末

を記載してこれを捜査官署に提出したものであつて、したがつてその本質は一種の

報告的文書であること明かであるから旧刑訴法第三四〇条に所謂証拠書類に該当し、

所論証拠物たる書類(同法第三四一条第二項)に該当しないことは明かである。そ

して、原審公判調書(記録七一丁)によれば、該始末書に対し適法な証拠調が為さ

れているのであるから、論旨は理由がない。

よつて刑訴施行法第二条並びに旧刑訴法第四四六条にしたがい、主文のとおり判

決する。

この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。

検察官 草鹿浅之介関与

昭和二四年一〇月一五日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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