大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和24(れ)1876 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人の上告趣意について。

論旨は本件犯行の動機を詳述して当裁判所に対し寛大な判決を求め更に原判示第

二の窃盗事実は十回ではなく四、五回に過ぎないとして原審の事実認定の不当を主

張するのであるが、かかる主張は適法な上告理由とならない。

弁護人松尾菊太郎の上告趣意について。

しかし被告人が他の共犯者と共謀の上所論強盗をした事実が認定してある以上被

告人自身が直接に暴行脅迫をしなくともその罪責を免れないのであるから共犯者の

何人が実行行為の際その如何なる部分を分担したかはこれを特に明示しなくとも罪

となるべき事実の判示として欠くるところはないのである。そして原判示の事実と

原判決挙示の証拠とを対照してみると原判決は被告人が直接被害者に対して暴行脅

迫を加えたという趣旨ではなく、被告人が他の共犯者と本件強盗を共謀し他の共犯

者のした実行行為について強盗罪の罪責を負うべきことを判示した趣旨であること

が判るのであるから原判決には所論のような違法なく論旨はその理由がない。

よつて刑訴施行法第二条旧刑訴第四四六条により主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員一致の意見である。

検察官 岡本梅次郎関与

昭和二四年一一月一二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

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裁判官 藤 田 八 郎

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