大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和24(れ)1920 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件申立人の上告趣意書と題する書面によれば、申立人は大阪高等裁判所の為し

た上告棄却の判決に對し再上告を申立てる旨の記載があるが、記録によれば右は判

決ではなく決定であるから、申立人の再上告は刑訴応急措置法一八条による特別抗

告申立の趣旨であると認めるのを相当とする。

よつて按ずるに、所論第一点前段については、憲法第三七条は裁判所が被告人に

對して弁護人を附し得る旨の告知義務を負擔しているものでないことは既に当裁判

所の判例とするところ(昭和二四年(れ)第二三八号同年一一月三〇日大法廷判決

参照)であり、

同後段及び同第二点については所論は憲法違反を名としているが結局原審の訴訟

手続に関する違法を主張するに帰するから適法な抗告理由たり得ない。

従つて何れにしても本件申立は理由がないから、刑訴施行法二条、舊刑訴法四六

六条一項により主文のとおり決定する。

この決定は裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年二月二三日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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