最高裁判所第二小法廷 昭和24(れ)247 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人長瀬誠之助の上告趣意第一点について。
しかし所論は原判決に重大な事実の誤認があるというのであるから、論旨は上告
適法の理由とならない。
同第二点について。
しかし原判決挙示の証拠によつて原判示の事実を認定することができるから、原
判決が判示事実に対して強盗罪の法条を適用したのは正当である。従つて原判決に
は所論の如き違法なく論旨は理由がない。
同第三点について。
所論は原判決の量刑の不当を主張するものである。
しかしかかる主張は上告適法の理由とならないのであるから、論旨は採用できな
い。
弁護人松永東、同小山胖の上告趣意第一点について。
しかし原判決挙示の証拠によつて原判示の事実を認定することができるのである
から、原判決には所論の如き理由不備の違法なく論旨は理由がない。
同第二点について。
しかし刑の執行猶予の言渡をするかどうかは事実審たる原審の自由裁量に任せら
れているのであるから、刑の執行猶予の言渡もしないことをもつて違法とすること
はできない。
又刑の執行猶予の言渡をしないことが憲法第三六条のいわゆる「残虐の刑罰」に
該らないこと及び刑の執行猶予の言渡をしないために被告人の家族が生活に困るよ
うな場合でもその刑の言渡をした判決が憲法に違反するものでないことは、既に当
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裁判所の判例とするところである(昭和二二年(れ)第三二三号、昭和二三年六月
二三日大法廷判決、昭和二二年(れ)第二〇一号、昭和二三年三月二四日大法廷判
決、昭和二二年(れ)第一〇五号、昭和二三年四月七日大法廷判決)。それ故原判
決は何等所論の如き憲法違反の廉なく、論旨は理由なきものである。
よつて刑訴施行法第二条、旧刑訴第四四六条により主文の通り判決する。
この判決は裁判官全員一致の意見である。
検察官 茂見義勝関与
昭和二四年七月一六日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
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