大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和24(れ)2655 判決

主 文

原判決を破毀する。

本件を広島高等裁判所に差戻す。

理 由

弁護人平尾東策の上告趣意第二点について。

原判決は「被告人は昭和一六年六月一七日広島控訴院において殺人罪に依り懲役

二年に処せられ、その頃右刑の執行を受け終つたもので右の事実は被告人の当公廷

におけるその旨の供述に依りこれを認める」と判示し判示認定の各所為について累

犯加重をしたのである。ところが被告人の原審公判廷における供述によると右前科

の刑については未決通算が三月あつたというのであるから右刑の執行の終了は昭和

一八年三月一六日となるのであるが原判決認定の第二事実の犯行時は昭和二三年五

月一七日であるから前科の刑の執行終了時より五年以上を経過しており第二事実に

ついては累犯加重の要件を欠くことになるのである。然らば原判決は右前科の刑の

執行終了時の認定について理由齟齬の違法があると云わなければならない。

それ故本論旨は理由があり原判決はこの点において破毀を免れないから他の論旨

に対する説明を省略する。

よつて刑訴施行法第二条旧刑訴第四四七条第四四八条ノ二により主文のとおり判

決する。

この判決は裁判官全員一致の意見である。

検察官 小幡勇三郎関与

昭和二五年二月二四日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 小 谷 勝 重

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裁判官 藤 田 八 郎

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