大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和24(れ)2828 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人坂三重守の上告趣意第一点について。

旧刑訴四〇三条のいわゆる「原判決ノ刑ヨリ重キ刑ヲ言渡ス」というのは判決主

文の科刑を原判決に比し重からしめる意であるから第二審判決が事実認定において

一部無罪とした場合でも主文の科刑において何等重からしあたものでない本件につ

いては同条に違反するものということはできない。それゆえ論旨は理由がない。

同第二点及び同第三点について。

所論は量刑不当の主張であるから論旨はいずれも上告適法の理由とならない。よ

つて、刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。右は全裁判

官一致の意見である。

検察官 小幡勇三郎関与

昭和二六年一月一九日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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