最高裁判所第二小法廷 昭和24(れ)293 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人中井宗夫の上告趣意について。
原判決の認定するところによれば、被告人は第一審相被告人Aと共謀の上、共に
被害者宅に侵入し本件強盗をしたというのであり、既に共謀して強盗をした以上、
かりに、所論のごとく、他の共犯者の暴行の結果たる傷害について、被告人に、故
意、過失がなかつたとしても、被告人もまた、強盗傷人罪について共同正犯の責を
負わなければならないのである(昭和二三年(れ)第二四九号同年六月一二日第二
小法廷判決)。従つて、原判決に所論のごとき違法はない。
よつて、刑訴施行法第二条、旧刑訴第四四六条に従い、主文のとおり判決する。
右は全裁判官一致の意見である。
検察官 橋本乾三関与
昭和二四年七月二三日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
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