大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和24(れ)293 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人中井宗夫の上告趣意について。

原判決の認定するところによれば、被告人は第一審相被告人Aと共謀の上、共に

被害者宅に侵入し本件強盗をしたというのであり、既に共謀して強盗をした以上、

かりに、所論のごとく、他の共犯者の暴行の結果たる傷害について、被告人に、故

意、過失がなかつたとしても、被告人もまた、強盗傷人罪について共同正犯の責を

負わなければならないのである(昭和二三年(れ)第二四九号同年六月一二日第二

小法廷判決)。従つて、原判決に所論のごとき違法はない。

よつて、刑訴施行法第二条、旧刑訴第四四六条に従い、主文のとおり判決する。

右は全裁判官一致の意見である。

検察官 橋本乾三関与

昭和二四年七月二三日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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