大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和24(れ)3145 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人鶴崎善八の上告趣意第一点について。

しかし本件公判請求書記載の公訴事実は被告人等が共謀の上Aからサツカリン一

一本を強取したという強盗の事実であり原判決認定の事実は被告人等が共謀してA

からサツカリン一一本を騙取した詐欺の事実であるから何れも奪取罪であつて基本

となる事実は同一である、従つて原判決の認定した事実は公訴事実と同一性を有し

唯その法律判断を異にするに過ぎないから原判決には所論の如き違法はない、論旨

は採用できない。

同第二点及び第三点について。

しかし原判決挙示の証拠のうち第一審公判調書中の第一審相被告人Bの供述とし

て論旨指摘の如き趣旨の記載があるのであるからこれを他の証拠と綜合して原判示

の事実即ち被告人等が共謀の上Aからサツカリン一一本を交付せしめこれを騙取し

た事実は十分に認定できるのである。従つて所論は結局原審の専権に属する証拠の

判断及び事実の認定を非難するに帰し上告適法の理由とならない。

同第四点について。

しかし所論は原判決の量刑の不当を攻撃するものであるから上告適法の理由とな

らない。

よつて、刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。

この判決は全裁判官一致の意見である。

検察官 田中已代治関与

昭和二五年四月一四日

最高裁判所第二小法廷

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裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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