大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和24(れ)399 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人小林右太郎の上告趣意について。

原判決は被告人は判示供米の振替方法により供出義務の一部を免れ且爾後の主食

の還元配給を受けようと企圖し判示村役場吏員に対し、被告人方においでは昭和二

一年度の収穫一三石四斗五合を下らす、その他に前年度よりの繰越しの籾約六石(

米換算約三石)を保有していたにかかわらず、之を秘し、昭和二一年産米実收高は

一二石二斗であつて、その一部は既に収穫以後の飯米に充當した結果供出割当量一

二石の完納は不能であるから、未供出量二石六斗の一部につき前記振替の方法によ

り処理し且還元配給を受けたい旨申出で、右吏員をしてその旨誤信せしめた事実を

認定したことは原判文上明らかであろから、原判決が右被告人の所為につき被告人

に詐欺の犯意のあつた事実を認定しにものであることは明瞭であるのみならず、原

判決挙示の証拠によれば如上の事実を認定することができるのであるから論旨は理

由がない。よつて刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。

右は全裁判官一致の意見である。

検察官 岡本梅次郎関与

昭和二六年一月二六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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