大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和24(れ)590 判決

主 文

原判決を破毀する。

本件を東京高等裁判所に差戻す。

理 由

弁護人宮良長辰の上告趣意、及び弁護人赤坂軍治の上告趣意第一点について。

原審第一回公判調書によれば、昭和二三年一二月一〇日に開かれた右公判には弁

護人佐藤孝文が立会つた旨の記載かなされている。しかしなから、同弁護人は右公

判の前日たる同月九日弁護人を辞任したことは記録上明らかであり同人が更に弁護

人に選任されたことは本件においてみとめられない。しかして、本件については、

原審において、別に弁護士林連が同月七日に弁護人に選任されているのであるが、

同弁護人に対しては、右公判期日の告知をした形迹もなく、同弁護人が右公判に立

会つたことは公判調書にその記載かないのみならず、他にこれを認めるべき何らの

証跡もない。しからば、本件は旧刑訴第三三四条により弁護人なくしては公判を開

廷することができない事件であるにかかわらず、原審は、同条に違反し弁護人なく

して公判を開廷したものであつて、同法第四一〇条第一号に該当する場合であるか

ら、本件上告は理由あり、原判決は、破毀を免れないものといわなければならない

(弁護人赤坂軍治のその余の論旨については、説明を省略する)

よつて、刑訴施行法第二条、旧刑訴第四四七条、第四四八条ノ二を適用し主文の

とおり判決する。

右は全裁判官一致の意見である。

検察官 岡本梅次郎関与

昭和二四年九月一七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

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裁判官 栗 山 茂

裁判官 藤 田 八 郎

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