大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和24(れ)596 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人Aの上告趣意第一点同第二点について。

論旨は何れも原判決の量刑不当を攻撃しているので刑訴応急措置法第一三条第二

項によつて上告適法の理由とならない。

同第三点について。

原審は公判期日に被告人の選任した弁護人田沼秀男不出頭のまゝ即日判決を言渡

したことは所論のとおりである。

しかし記録を調べて見ると弁護人は適法に召喚せられていたにもかかわらず、弁

護人は被告人が宇都宮刑務所に勾留中であるから出頭できないという理由の下に公

判期日延期の申請をして出頭しなかつたことが判る。然るに被告人は宇都宮刑務所

から護送されて公判期日に出頭し、そして公判廷で弁護人の弁論を抛棄する旨の陳

述をしているのである。即ち強制弁護の事件でない本件において被告人自ら弁護人

の弁護を抛棄したことと他方弁護人は適法な召喚を受けながら正当の理由もなく右

公判期日に出頭しなかつたことが明らかである。してみれば何れの点よりするも原

審が所論のように弁護権を不当に制限したということができない。論旨は理由がな

い。

よつて、刑訴施行法第二条、旧刑訴法第四四六条により主文のとおり判決する。

この判決は全裁判官一致の意見である。

検察官 岡本梅次郎関与

昭和二四年九月一七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

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裁判官 栗 山 茂

裁判官 藤 田 八 郎

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