最高裁判所第二小法廷 昭和24(れ)650 判決
主 文
原判決中被告人A、Bに関する部分を破毀する。
本件を大阪高等裁判所に差戻す。
被告人D、Eの各上告はこれを棄却する。
理 由
被告人A、B弁護人芳賀繁蔵の上告趣意第一点について。
原判決は判示第一九の被告人A、Bの犯罪事実を認定するにあたり証人Cに対す
る予審訊問調書中の同人の供述記載を証拠として採用しているのである、ところが
記録を調べてみると原審第三回公判期日において沖弁護人は右Cを証人として喚問
されたき旨証拠申請をしたに拘わらず原審はこれを却下したこと及び右Cについて
は第一審においても証人として訊問されていないことが明らかである、然らば原審
は前記予審調書の供述者Cを公判期日において訊問する機会を被告人等に与えない
で右調書を証拠としたものであるから原判決は刑訴応急措置法第一二条第一項に違
反するものて論旨は理由があり、原判決中被告人A、Bに関する部分は破毀を免れ
ない、よつて右被告人等に関する他の論旨については説明を省略する。
被告人D弁護人四方田保の上告趣意について。
論旨は原審はFに対する証人訊問申請を却下したに拘わらず判示第二回の犯罪事
実認定の資料として同人に対する予審訊問調書を証拠として採用したのは違法であ
るというのである、ところで記録を調べてみると所論の如く原審は第三回公判にお
いて中野弁護人から被告人DのためFを証人として申請したがこれを却下したこと
は明らかであるが右Fは第一審公判廷に証人として召喚され訊問されその際本件に
おいて原判決が証拠とした同人に対する予審訊問調書を読み聞けられその通り相違
なき旨述べていることが記録上明らかであるから被告人は既に第一審公判期日にお
いて前記予審調書の供述者たるFを訊問する機会を与えられたものである従つて右
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の如く既に第一審公判において訊問の機会を与えられた書類については第二審にお
いては重ねて訊問の機会を与えなくてもこれを証拠とすることができるものと解す
べきである。然らは原審が前示の如くFに対する証人訊問申請を却下したに拘わら
す同人に対する予審訊問調書を証拠として採用したことは刑訴応急措置法第一二条
第一項に違反するものではないから論旨は理由がない。
被告人D弁護人八田三郎の上告趣意について。
しかし原判決は論旨指摘の如き数個の証拠を挙げこれを綜合して判示第一四の犯
罪事実を認定したものであつて被告人の
自白のみによつて認定したものでないから論旨はその理由がない。
被告人D弁護人中野留吉の上告趣意について。
論旨は原審は被告人のために利益な証人申請を却下したから憲法第三七条第二項
に違反するというに帰する、しかし憲法第三七条第二項の規定は裁判所が被告人側
の申請にかかる証人のすべてを取調ぶべき義務あるものではなく裁判所がその必要
を認めて訊問を許可した証人に限り適用ある趣旨であることは既に当裁判所大法廷
の判例(昭和二三年(れ)第八八号、同二三年六月二三日大法廷判決)とするとこ
ろである、従つて論旨は理由がない。
被告人G弁護人八田三郎の上告趣意について。
しかし原判決は、被告人D、A、H、B、Eの原審公判廷における供述と被告人
Gに対する検事の訊問調書中の供述記載を綜合して判示第一五の犯罪事実を認定し
たもので被告人の検事に対する自白を唯一の証拠として事実認定をしたものでない
から論旨はその理由がない。
よつて刑訴施行法第二条旧刑訴第四四七条第四四八条ノ二第四四六条により主文
のとおり判決する。
右は裁判官全員一致の意見である。
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検察官 岡本梅次郎関与
昭和二五年六月二三日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 登
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
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