大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和24(れ)823 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人若林清の上告趣意について。

しかし刑は共犯者の全員に対して各別に言渡すべきものである以上、附加刑であ

る没収についてもたとい供用物件が共犯者中の一人の所有に属する場合でも、各別

に言渡して差支ないのである。そしてこのことは共犯者の全員が同一審級における

共同被告人であると否とを問はないのである。本件において所論拳銃及び実砲は強

盗の共犯者Aの所有に属していても、被告人は右Aと共に強盗の共同正犯として審

判を受けたものであるから所論物件は強盗行為の供用物件として相被告人Aに対し

て附加刑としてその没収が言渡されたと同様に被告人に対しても亦その没収が言渡

されたものである。尤も第一審判決においては右物件の没収は同一審の相被告人で

ある右Aだけに対して言渡されて被告人に対しては言渡されていなかつたけれども、

右第一審判決に対して被告人及び検事から夫々控訴の申立があつたのであるから、

原判決が被告人に対し第一審判決の主刑と同一の刑を科した上に更に本件没収刑の

言渡をしても旧刑訴法第四〇三条に違反するものではないのである。従つて論旨は

理由がない。

よつて刑訴施行法第二条、旧刑訴法第四四六条に則り主文の通り判決する。

右は裁判官全員の一致した意見である。

検察官 橋本乾三関与

昭和二四年七月二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

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裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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