最高裁判所第二小法廷 昭和24(れ)932 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人鈴木圭一郎上告趣意第一点について。
検事の附帯控訴の制度は、その立法政策上の当否論は別とし、憲法違反でないこ
とは既に当裁判所の判例とするところである(昭和二三年(れ)第二二四号同年一
一月二四日大法廷判決)。論旨理由なし。
同第二点について。
執行猶予の言渡をするか否かは事実審である原審裁判所の専権事項である。当審
に対して之を求むることは、刑訴応急措置法第一三条第二項の規定により不適法で
ある。論旨理由なし。
仍つて刑訴施行法第二条及び旧刑訴法第四四六条に従い、主文のとおり判決する。
此判決は裁判官全員一致の意見である。
検察官 茂見義勝関与
昭和二四年六月一八日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
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